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Cocoroomトップページ> お部屋探しの豆知識(賃貸不動産用語事典) |
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契約期間 |
物件の賃貸契約期間。首都圏では一般的に2年間で、期間後は更新手続きが必要となる。 |
仲介手数料 |
仲介を受けた人(契約者)が仲介した不動産会社に支払う手数料のこと。一般的な相場は家賃の1ヵ月分。 |
更新料 |
契約期間が満了して引き続きそのまま住む場合に支払うもの。一般的には家賃の1ヵ月分が相場。 |
敷金 |
賃借人が賃貸借契約を結ぶ時に家主に払う金銭で、未納家賃の補填や、退室時の現状回復費用の担保として、預けるお金のこと。相場は家賃の1〜3か月分。 |
礼金 |
賃貸借契約時に、賃借人から家主に支払われる一時金の一つ。一般的に返還されないもので、文字どおり「お礼」の意味合いを持つ。戦後の住宅難の時代の名残りといわれる。 |
手付金(申込金) |
契約をする前(申し込み時など)に物件の確保・予約のため支払うお金で、ほとんどの場合契約金の一部にあてられる。類似される言葉で、予約金、仮契約金等もある。 |
前家賃 |
翌月分の家賃をその前月に支払うこと。 |
日割り家賃 |
月の途中で契約又は退去した場合に、日割りで計算される家賃のこと。 |
共益費(管理費) |
建物の共用部分(共用灯、エレベーター、オートロック等)の電気代、清掃代などにあてられる費用のこと。 |
鍵交換代 |
鍵の交換費用のこと。家主が費用を負担してくれる場合もあるが、特に法的な規制が無いため、契約時に入居者がその費用を負担する場合が多い。 |
火災保険料 |
賃貸生活中の火災や水漏れを対象にした保険。賃貸契約では、加入を義務付けてある場合が多い。保険の内容は様々で、火災、水漏れだけでなく、引越し中の家財の損壊や、空き巣被害にも対応している保険もある。 |
入居審査 |
契約前に大家さん、不動産(管理)会社、審査会社が契約者に対しての内容を、入居条件にあてはめて審査すること。 |
重要事項説明 |
契約をする時に、契約の内容、建物の内容、条件、特例等を、書面にして説明をすること。宅地建物取引主任者が説明を行う。 |
定期借家契約 |
契約時に設定した期間の満了をもって更新が行われない期限付き契約。貸主は公正証書交付などの通知が必要で、契約終了の通知は契約期間1年以上の場合、期間満了1年前から半年前迄にしなければならない。半年前迄の通知がない場合は、通知の日から半年後迄の契約が可能。また貸主の合意があれば、再契約は可能。 |
原状回復 |
賃貸物件の退去時に、借主が室内に設置した造作などを自ら取り除いて貸主へ返還すること。住んで古くなった部屋を、契約当時の状態に戻すことではない。国土交通省のガイドラインでは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義している。この考え方に従って、借主の不注意で壊したり汚した部分を修繕することも、原状回復に含むのが現在では一般的。 |
保証会社 |
契約者が保証料を支払い保証契約を結ぶことで、連帯保証人のかわりに保証を行う会社。 |